難降下訓練生の取扱い等に関する達次のように定める。
救難降下訓練生の取扱い等に関する達(登録外報告)
(趣旨)
第1条 この達は、救難降下(救難のため航空機から落下さんを利用して降下することをいう。以下同じ。)に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官(以下「救難降下訓練生」という。)の人事及び教育に関する取扱い並びに救難降下の記録(以下「降下記録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(救難降下訓練生の選抜及び指定)
第2条 部隊等(編制部隊及び機関並びに航空幕僚監部をいう。)の長は、別に定めるところにより、救難降下訓練生を志願する25歳以下の空曹又は空士のうちから資格要件に該当する者を選定し、航空幕僚長(補任課長気付)に上申するものとする。
2 航空幕僚長は、前項により上申のあつた者に対して、次の各号に掲げる選抜試験を実施し、その結果に基づいて救難降下訓練生の要員を選抜するものとする。
(1) 面接試験
(2) 適性検査
(3) 航空身体検査
(4) 水泳実技
3 航空幕僚長は、前項の要員が救難員(衛生)課程を修了し、基本降下課程(陸上自衛隊に委託して行う課程。以下同じ。)の開始時に救難降下訓練生として指定するものとする。
(救難降下訓練生の教育)
第3条 救難降下訓練生は、基本降下課程及び別に定める救難員課程を履修するものとする。
(救難降下訓練生の指定の取消し)
第4条 航空幕僚長は、救難降下訓練生が、次の各号の一に該当する場合には、救難降下訓練生の指定を取り消すものとする。
(1) 成績の不良又は心身の故障のため、所定の教育訓練を修了する見込みがないと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、救難降下訓練生としてその職務に必要な適格性を欠く場合
2 航空支援集団司令官は、救難降下訓練生が前項に該当すると認めるときは、速やかに救難降下訓練生の指定の取消しについて航空幕僚長(補任課長気付)に上申するものとする。
(降下記録の作成)
第5条 航空救難団司令は、救難降下訓練生について降下記録を作成し、救難降下に関する必要な事項を記録するものとする。
(降下記録の様式等)
第6条 降下記録の様式、記入要領、作成の対象期間、責任者及び部数並びに保管責任者は、航空従事者の飛行時間等の記録に関する達(昭和53年航空自衛隊達第6号)に定める飛行記録(航空士等)に関する規定の例による。
(降下記録の保管期間等)
第7条 降下記録の保管期間は、降下記録の初度作成時から当該記録に係る航空自衛官が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときまでの間とする。
(1) 航空自衛官としての身分を失つたとき。
(2) 救難降下訓練生の指定を取り消されたとき。
(3) 救難降下訓練生が救難業務に従事する航空士の資格を取得した後当該資格を取り消されたとき。
2 前項の規定により、保管期間を経過した降下記録は、当該隊員に交付するものとする。ただし、当該隊員が死亡した場合は、人事記録とともに航空幕僚長(補任課長気付)に移管するものする(登録外報告)。
(委任規定)
第8条 この達の実施に関し必要な事項は、航空支援集団司令官が定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和54年6月22日から施行する。
2 次に掲げる達は廃止する。
(1) 救難降下員および救難降下訓練生の取扱いに関する達(昭和33年航空自衛隊達第53号)
(2) 救難降下員等の年間降下および降下記録に関する達(昭和33年航空自衛隊達第54号)
3 救難降下員等の年間降下および降下記録に関する達(昭和33年航空自衛隊達第54号)の規定に基づき作成した従前の降下記録のうち、救難降下員としての降下記録に係るものにあっては、航空従事者の飛行時間等の記録に関する達(昭和53年航空自衛隊達第6号)、救難降下訓練生としての降下記録に係るものにあっては、この達の規定に基づきそれぞれ作成したものとみなす。
4 航空従事者の飛行時間等の記録に関する達(昭和53年航空自衛隊達第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中「(以下「正規航空土教育課程」という。)」を「(救難員課程を除く。以下「正規航空士教育課程」という。)」に改める。
別表第2 11の項を12の項とし、10の項の次に次のように加える。
11
降下回数
落下さん降下をした場合の降下回数
別表第2の付紙に次の1項を加える。
Q 航空救難を主任務とする者
5 航空自衛隊文書規則(昭和51年航空自衛隊達第30号)の一部を次のように改正する。
第9条第8号中「救難降下員」を「救難降下訓練生」に改める。
6 航空自衛隊航空身体検査規則(昭和41年航空自衛隊達第30号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、並びに要撃管制官及び救難降下員の業務」を「及び要撃管制官の業務」に改める。
別表中「救難降下員」を「救難業務に従事する者(救難降下訓練生を含む。)」に改める。
7 航空自衛隊の基本教育に関する達(昭和41年航空自衛隊達第18号)の一部を次のように改正する。
別表第3の5の表 救難員課程の項中「救難降下訓練生を命ぜられた者」を「救難降下訓練生に指定されている者で基本降下課程(陸自委託)を修了した者」に改める。
8 人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号)の一部を次のように改正する。
第25条第1項中第3号を削り、第4号を第3号とする。
附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)
この達は、平成元年3月16日から施行する。
附 則(平成元年12月16日航空自衛隊達第49号)
この達は、平成元年12月16日から施行する。